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規分野発展のための助成金

1.改正中小企業労働力確保法について

創業者、ベンチャー企業など新たな企業の設立や既存企業の新分野への進出などの新分野展開などを目指す中小企業が行なう人材の確保・育成・魅力ある職場作りの活動を支援する法律ですが、この支援措置を受けようとするには雇用管理改善計画を都道府県知事に提出し認定を受けなければなりません。

▲PAGETOP

2.支援措置

  1. 中小企業新分野展開支援人材確保助成金
    →基盤となる人材の受入経費を助成
  2. 小企業人材高度化
    →事業所内外での訓練などに係る経費及び賃金を助成
  3. 小企業雇用環境整備奨励金

▲PAGETOP

3.中小企業の範囲

  1. 工業、運輸業その他業種(以下に掲げる業種除く)にていては、資本金1億円以下又は従業員300人以下の企業
  2. 小売業、サービス業については、資本金1千万円以下又は従業員100人以下の企業
  3. 卸売業については、資本金3千万円以下又は従業員100人以下の企業
  4. 次の表の業種については、資本金がその業種ごとに表の金額以下又は従業員の数が表の数以下の企業
 業種 資本金 従業員数
陶磁器の嘱託用品、台所用品又はタイルの製造業
1億円以下
900人以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
1億円以下
900人以下
織物の機械染色整理業
1億円以下
600人以下
鉱業
1億円以下
1000人以下
伸銅品製造業
1億円以下
500人以下

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4.中小企業新分野展開支援人材確保助成金

創業や新分野への進出などを目指す事業主にとって、その展開を進めるための商品開発や経営戦略の企画を立案できる高度な知識や技能をもった人材をいかにして確保するかということは大きな課題となります。

そこで、こうした新分野展開の基盤となる人材の確保を支援する制度として中小企業新分野展開支援人材確保助成金制度ができました。

この助成金は、中小企業の事業主が基盤人材を出向・嘱託・雇入れなどの形態により受け入れ、併せて基盤人材と同数以上の労働者を雇いいれた時に基盤人材の受入に要した賃金の一部を助成するものです。

支給の対象となる事業主

次のすべてに該当する事業主が対象になります。

  1. 知事の認定を受けた事業主又は認定組合の構成中小企業者に該当すること。
  2. 雇用保険の適用事業主となっていること(まだ労働者を雇用していない事業主の場合は労働者の受入後雇用事業主となることが必要)。
  3. 知事の認定を受けた雇用管理計画(認定計画と言う)に基づく措置として、認定計画の期間内に「新分野展開支援人材確保実施計画」を作成し、雇用管理センター所長の認定を受けて、その実施計画に基づいて基盤人材を受け入れ、併せて一般労働者を雇入れる事業主であること。
  4. 雇用促進センター長の認定を受けた上記実施計画期間(基盤人材の受け入れと一般労働者の雇入れを行なうべき機関で3ヶ月以内)内に基盤人材の受け入れと一般人材の雇入れを行なった事業主であること。
  5. 助成の対象になる基盤人材の数は1企業につき3人以内としているため、3人分について助成を受けた事業主については3人目の助成を受けてから3年以上経過している事業主であること。
  6. 基盤人材の受け入れと併せて行なった一般労働者の雇入れにより、基盤人材を受け入れた企業全体で雇用管理される常用労働者の数(基盤人材を除く)が増加していること。
  7. 賃金等にかかる国などの他の助成金の支給を受けようとする事業主又は既に受けている事業主はこの助成金を受けることが出来ない場合があります。

助成の対象になる基盤人材

  1. 経営戦略の企画を担当できる者
    • ア:人事管理・経理・財務・販売・商品開発・生産管理等経営戦略に関わる企画業務について、高度な専門知識を有する者。
      具体的には課長職又は課長総当職、以上の階層に3年以上従事していた者。
    • イ:経営戦略の企画を行なうために、高度の管理責任を有する職務に相応の待遇で受け入れられる者。
  2. 製品、技術の開発を担当できる者
    科学系の大学教育課程を終了し、またはこれと同等以上の専門的知識を有し、かつ、製品、技術開発、生産管理、技術指導の業務に 3年以上従事していた者。
  3. 経営戦略の企画に必要な高度の専門的知識を有する者
    弁護士・公認会計士・税理士・弁理士・中小企業診断士のいずれかの資格を有する者。

基盤人材の受け入れと併せて行われる一般労働者の雇入れ

  1. 雇入れ又は出向の形態で雇入れるものであること。
  2. 雇用保険の一般被保険者として雇い入れるものであること。
  3. 出向による場合は、人事交流、実習のための出向でないこと。
  4. 一般労働者を雇い入れる事業主に継続的に雇用されるものであること。
     

支給額

基盤人材を受け入れた事業主が基盤人材の受入により負担した費用(雇い入れや出向の場合は賃金の額、委任や派遣のような契約に係る場合は契約による支払額)

但し、助成額は、上記の賃金の額や契約による支払額が1日当たり雇用保険の基本手当日額の最高額を超えるときは、この最高限度額を限度として算定を行ないます。

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5中小企業人材高度化能力開発給付金

新分野展開等に必要な高度な職業能力の開発及び向上のために、事業所内外での教育訓練、人材交流(研究所等への派遣、先端企業からの教育訓練の専門家の受入)、有給教育訓練休暇の付与などを行なう事業主に対して費用の一部を支給するものです。

支給額は事業主がその雇用する労働者に対して教育訓練を受けさせる場合等の派遣費、運営費及び旅費の4分の3(派遣費及び運営費等については 10万円、賃金については、1日当たり雇用保険の基本手当日額の最高限度額です)

支給の対象となる事業主

次の全てに該当する事業主が対象となります。

  1. 認定中小企業者又は認定組合の構成中小企業者に該当する者であること。
  2. 雇用保険の適用事業主であること。
  3. 雇用促進センター長から中小企業人材高度化能力開発給付金の受給資格の認定を受けて、認定計画に基づいて、対象となる職業訓練を行なう者であること。

対象となる教育訓練

1.企業内実施

企業内で自ら集合しておこなうもの。受講予定者に占める対象被保険者の割合が2分の1を超える者に限る。(1訓練コースの実訓練時間が10時間以上であること。OJTは対象外。)

2.事業外の教育訓練施設への委託(通信制を除く)

公共職業能力開発施設、職業能力開発大学校、大学・各種学校等、他の事業主又は事業主団体、認定職業訓練を行なう施設に委託して行なうもの等。

3.有給教育訓練休暇の付与

雇用する雇用保険の被保険者の申し出により、有給教育訓練休暇を与え、その全期間について通常賃金の日額以上の賃金が支払われるものであること。尚、対象となる職業訓練は、現在の職務又は近く就くことが予定されている職務の遂行に密接に関連するものであること。

4.自己啓発に関する援助

対象被保険者の申し出により事業外の教育訓練施設等が行なう対象職業訓練及び通信制の職業訓練を受講させ、その受講に要する経費を援助するもの。

5.出向

その雇用する雇用保険の被保険者に職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を習得させるため、教員・職業訓練指導員、その他教育研究に従事する者として、公共職業能力開発施設・職業能力開発大学校・認定職業訓練を行なう施設、大学・大学院・研究所等に出向させるもの。

6.出向による雇い入れ

その雇用する雇用保険の被保険者に対し、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識の習得に関する指導・相談を行なわせるため、新たな職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者を出向により雇い入れるもの。

対象となる経費

前項1〜6について対象になる経費

1.企業内実施

  • 経費
    • 対象職業訓練のコースを運営するためにのみ必要な対象被保険者等にかかる経費で職業訓練指導員・講師の謝金・手当・必要な施設・設備の借料・教科書その他教材に要する経費。対象職業訓練受講期間中のその雇用する雇用保険被保険者の賃金。
  • 支給額
    • 金額は対象職業訓練費用の4分の3に相当する額(1コース1人当たり10万円を限度)。
      所定労働時間内に対象職業訓練を受ける期間、通常賃金の日額以上の賃金を支払った場合に、賃金の日額に対象職業訓練受講日の数を乗じて得た額に4分の3を乗じて得た額。(前1日に渡って業務に就かなかった日について、159日を限度)

2.事業外の教育訓練施設への委託(通信制を除く)

  • 経費
    • 対象被保険者等に対象職業訓練を受講させるために要した入学料及び授業料。
    • 対象職業訓練受講期間中のその雇用する雇用保険の被保険者の賃金。  
  • 支給額
    • 対象被保険者等に対象職業訓練を受講させるために要した入学料及び授業料相4分の3に相当する額。
    • 所定労働時間内に対象職業訓練を受ける期間、通常賃金の日額以上の賃金を支払った場合に、賃金の日額に対象職業訓練受講日の数を乗じて得た額に4分の3を乗じて得た額。(前1日に渡って業務に就かなかった日について、159日を限度

3.有給教育訓練休暇の付与

  • 経費
    • 有給教育訓練休暇を付与したその雇用する雇用保険の被保険者に対し、付与した休暇期間に支払った賃金。
    • 有給教育訓練休暇を付与したその雇用する雇用保険の被保険者に対し、要する受講に要する経費として援助した額。
  • 支給額
    • 付与した休暇期間(150日又は200日を限度)に支払った賃金の額の4分の3に相当する額。
    • 支払った賃金額を当該休暇日数で除して得た額が雇用保険の基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に休暇日数を乗じて得た額。
    • 入学料・受講料・交通費・教材費等の援助として支払った額の4分の3に相当する額。ただし、そのコースが1コース1人当たり10万円を超える場合は10万円を限度。

4.自己啓発に関する援助

  • 経費
    • 対象被保険者等の申し出による対象職業訓練及び通信制の職業訓練の受講に要する経費として援助した額
  • 支給額
    • 入学料・受講料・交通費・教材費等の援助として支払った額の4分の3に相当する額。ただし、そのコースが1コース1人当たり 10万円を超える場合は10万円を限度。

5.出向

  • 経費
    • その雇用する雇用保険の被保険者について、出向させた期間中に支払った賃金
  • 支給額
    • 支払った賃金の額の4分の3に相当する額(限度額あり)

6.出向による雇い入れ

  • 経費
    • その雇用する雇用保険の被保険者について、出向による雇入れ期間中に支払った賃金
  • 支給額
    • 支払った賃金の額の4分の3に相当する額(限度額あり)
    • 受給手続の流れ図
      1. 給付金受給資格認定申請・計画書の作成
      2. 受給資格認定通知
      3. 給付金支給申請
      4. 給付金支給決定通知
      5. 給付金支払い

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6.中小企業雇用環境整備奨励金

中小企業が、魅力ある職場作りを進めるために、施設や設備を設置・整備し、併せて新たに対象労働者(雇用保険の被保険者)を雇入れ、企業全体で常用労働者が増加している場合に支給されます。

支給対象となる事業主

次の全てに該当する事業主が対象となります。

  1. 認定中小企業者又は認定組合等の構成企業者に該当すること。
  2. 雇用保険の適用事業主となっていること。
  3. 認定計画に基づく措置として、認定計画期間中に中小企業雇用環境整備実施計画を作成し、雇用促進センター所長の認定を受けて、その実施計画に基づいて以下の設備又は施設のいずれ一方又は設備と施設の両方の措置・整備を行ない、これと併せて対象労働者を雇入れ、企業全体で常用労働者数を増加させたこと。

助成の対象となる設備又は施設

  設備または施設の範囲
設備
労働時間の短縮、職場環境の改善その他労働環境の改善のための設備
  • 自動塗装ロボット、自動搬入装置、パソコン、POSシステム等労働時間の短縮につながるもの
  • 空調設備、消音・防振・集塵装置、可変作業台等職場環境の改善のための設備
施設
労働者の福利厚生の充実のための施設
  • 社宅、・更衣室・浴室等の保健施設
  • テニスコート等の体育施設
  • 食堂・調理室等の給食施設
  • 図書館、集会室等の教養文化施設
  • 託児所・託児室設等の託児施設
  • その他これらの施設の付帯設備・備品

 

  • 設備・整備の費用が500万円以上であり、その費用の3分の2以上が中小企業金融公庫、国民金融公庫等の政府系金融機関からの資金の貸付の対象となったものであること。(施設については雇用促進事業団雇用促進融資も含む)
  • 認定計画の期間内であって、雇用促進センター所長の認定を受けた中小企業雇用環境整備奨励金受給資格・実施計画認定通知書(最大18ヶ月)に完了するものであること。
  • 設備又は施設の設置・整備が完了する日までの間に、新たに労働者を雇いいれるものであること。
  • 奨励金の対象となる設備又は施設について、国、地方公共団体等から補助金や助成金の支給を受けていないこと。
  • 過去に奨励金の支給を受けた場合は、支給を受けた奨励金の支給決定日の翌日から3年が経過していること。

支給額

この奨励金は、整備又は施設に要した費用の額と、計画期間内に増加した対象労働者に応じて次の額が支払われる。

対象労働者の増加数

費用の合計額

1〜9人
10〜19人
20人以上
加算額
500万〜1000万円未満
75
112.5
150
2.5
1000万〜2000万円未満
150
225
300
5
2000万〜5000万円未満
300
450
600
10
5000万円以上
750
1125
1500
25

受給のための手続

  1. 中小企業雇用環境整備奨励金受給資格・実施計画認定申請
    設備又は施設の設置・整備の計画に係る雇用管理改善に関し、都道府県知事の認定を受けて、この奨励金の対象となる設備又は施設の設置・整備に先立って、中小企業雇用環境整備奨励金受給資格・実施計画認定申請書を作成して必要な書類を添付し、雇用促進センター所長に提出。
  2. 設備又は施設の設置・整備及び労働者の雇入れ完了の届出
    雇用促進センター所長の認定を受けた上記の実施計画に基づいて、設備又は施設の設置整備を実施し、併せて労働者の雇入れが完了したときは完了後速やかに完了届を作成し、雇用促進センター所長に提出
  3. 中小企業雇用環境整備奨励金支給申請
    1の提出後1ヶ月以内に、中小企業雇用環境整備奨励金支給申請所を作成して必要な書類を添付して雇用促進センター所長に提出。
    1. 受給資格・実施計画認定申請
    2. 認定通知
  4. 完了届
    1. 奨励金支給申請
    2. 奨励金支給決定通知
    3. 奨励金支払

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